2024年問題Q&A

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現場常駐社員や鳶工、クレーンオペレーターの通勤時間と現場作業時間について

現場稼働時間は、基本 8 時~17 時の 8 時間となっていますが、現場への往復時間や作業に入る前後の関連作業については残業扱いとするのか?

労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。
法定労働時間(1週 40 時間、1日 8 時間)を超えて労働した時間については、時間外労働として扱う必要があります。
労働時間に該当するか否かの判断は個別具体的に行う必要がありますが、一般的には次のように考えられています。

現場への往復時間について

直行直帰や、移動時間については、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間には当たりません。

作業に入る前後の関連作業について

作業の準備時間について、使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為や業務終了後の業務に関連した後始末を事業場内において行うような場合は、労働時間に該当します。
また、使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待ち時間」)は、労働時間に当たります。
例えば、クレーン車のオペレーターが夜間に重機を現場まで移動させ、工事が始まるまでの間、現場で待機している時間については、オペレーターが使用者の指揮命令下にあり、自由が確保されていない場合は労働時間に当たります。

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土曜日や祝祭日の現場稼働について

土曜(祝祭日は稀に)の現場稼働が当たり前の状態ですが、下請け業者がこれに対応するためには休日出勤で対応させるのか、そもそも現場稼働についても週5にするという行政指導が発令されるのか?

建設業をより魅力的なものにしていくためには、建設業の担い手一人ひとりが週休 2 日(4週 8 休)を確保できるようにしていくことが重要であると考えております。

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月曜日の現場搬入について

月曜日の朝に搬入するということは、通常土曜日に積み込み積み置きとなりますが、土曜作業となってしまう為、金曜日の積み込み積み置きとなると、2日分の積み置き費が請求されてしまうのではないか?

工事の請負契約の締結に当たっては、適正な請負代金の設定が必要です。長時間労働を防ぎ週休 2 日が確保されることを前提とした工期により請負契約を締結し、必要な費用の反映を徹底することが重要であると考えております。

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遠方現場の輸送および積込・積み下ろしを含めた時間に対する、コストや納期について

例えば、片道4時間以上かかる現場で、待機や積み下ろし時間を含めると、ドライバーの作業時間は8時間を超える事になるが、どうなるのか?

法定労働時間(1週 40 時間、1日8時間)を超えて労働させる場合には、以下の点に対応する必要があります。

  • 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の締結及び届出を行うこと
  • 法定労働時間を超える部分について、割増賃金を支払うこと
  • 自動車運転者については、令和6年4月以降、時間外労働について年 960時間の上限規制が適用されること

また、労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。

労働時間に該当するか否かの判断は個別具体的に行う必要がありますが、一般的には次のように考えられています。

待機時間について

使用者の指示があった場合即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待ち時間」)は、労働時間に当たります。例えば、積み込み先や積み降ろし先での待機の時間については、労働者が使用者の指揮命令下にあり、自由が確保されていない場合は労働時間に当たります。

積み下ろし時間について

使用者の明示又は黙示の指示により労働者が積み下ろし業務に従事する時間は労働時間に当たります。

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